アルバイト君
アルバイトでも、年次有給休暇を始めとする労働者としての権利の行使、
会社が正社員に提供する福利厚生などの対象にはなる。
実態として対象となっていない事が多いのは、「会社の方針として対象としていない」こと
による
(なお、このような格差の状況に対しては、「バイトだから」といって
あきらめないことが大事という意見がある)
アルバイトでも、年次有給休暇を始めとする労働者としての権利の行使、
会社が正社員に提供する福利厚生などの対象にはなる。
実態として対象となっていない事が多いのは、「会社の方針として対象としていない」こと
による
(なお、このような格差の状況に対しては、「バイトだから」といって
あきらめないことが大事という意見がある)