不動産担保ローンプロジェクト

不動産担保ローンプロジェクト

民法で定める不動産

 

日本の民法においては土地上の建物は土地と別個の

不動産として扱われる(第370条)。

 

このため、土地を売買契約によって譲り受けても、

買主は土地の上にある建物の所有権を当然には取得できないし、

 

土地に抵当権を設定しても抵当権者は建物に対する抵当権を当然には取得しない。

 

民法は不動産に公示の原則の考え方を採っており、所有権を取得して

も登記が無ければ第三者に対し、所有権を対抗できないとしている(第177条)。

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